ブログ無断転用による著作権について知財高裁の判決
ライブドアの堀江被告の裁判の傍聴内容をホームページで公開していた人が、無断で別のブログに転用されたとして、ヤフーにブログ記事の削除を求めた裁判の判決がでました。
判決は、「ありふれた表記」などとして著作権を認めませんでした。
▼ITmediaニュース
ブログ無断転載の裁判傍聴記、「著作物に当たらず」 知財高裁
著作権は、独自性や創作性などの表現がポイントになるため、ただ事実だけを書いた内容では著作権が認められないということのようです。
逆に言うと、創作性がなければ転用しても構わない、ということになります。
そう考えると、ニュースの記事は、ほとんどが事実のみを伝えていまので、ブログに転用しても著作権の侵害にはなりません。
クライアントから、ブログに載せる記事で著作権のことを聞かれることがありますが、そのときは、きちんと引用元を明記して、記事をそのまま流用することはなく、自分の意見などをきちんと書いてください、と言ってきましたが、公表された事実であれば、転用しても問題ないようですね。
だからと言って、引用元を明記しないで流用するのは薦められません。
記事を書いている人を尊重して、最低限のマナーとして、引用して欲しいと思います。
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